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家電リサイクル法


家電リサイクル法とは

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を
減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

一般家庭から排出される家電製品は年間約60万tにも及びこれまではそのほとんどが埋め立てられてきましたしかし埋め立て地には限界がありいつまでも埋め立て続けるわけにはいきません。
また埋め立てられる廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれているのです。
そこで、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。

家電リサイクル法の対象の家電製品

主に一般家庭で使用されている『エアコン』『テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)』『電気冷蔵庫・電気冷凍庫』『電気洗濯機・衣類乾燥機』の4品目です。

消費者が負担する料金

家電リサイクル法の円滑な運用のためには、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル及び 消費者による費用負担といった、それぞれの役割分担が必要不可欠です。消費者も費用の分担を通 じて、 循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。

消費者の負担する料金は、『小売店の収集・運搬料金』+『メーカーのリサイクル料金』です。ただし、小売店ごとに収集・運搬料金が、製造業者等ごとにリサイクル料金が異なるため、それぞれの料金は小売店またはメーカーにご確認ください(これまでに公表されている大手メーカーのリサイクル料金は、1,785円〜4,830円程度です)。

不法投棄は、法律で禁止されています。

家電製品等の不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を与えます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則がかかります。家電製品は永く、大切に使い、役割を終えた後は家電リサイクル法に則って家電製品の小売業者などに引き取ってもらいましょう。

☆不法投棄に関する法律条文
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)  
 (投棄禁止)第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
  第二十五条
  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一〜十三(略)
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 
  第三十二条
 
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑